「オリウス®」の商標を登録しました
当社が特許庁に出願したプラスチックダンボール製通い箱「オリウス」について
平成22(2010)年4月9日付けで商標権を取得しました。
商 標(標準文字) 「オリウス」 登録第5315862号
指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分 第20類 貯蔵・輸送用コンテナ(金属製のものを除く)
商標権者 株式会社ヤマコー
2010年5月20日 22:18| コメント(0)| トラックバック(0)
当社が特許庁に出願したプラスチックダンボール製通い箱「オリウス」について
平成22(2010)年4月9日付けで商標権を取得しました。
商 標(標準文字) 「オリウス」 登録第5315862号
指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分 第20類 貯蔵・輸送用コンテナ(金属製のものを除く)
商標権者 株式会社ヤマコー
拝啓
時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび弊社は、さらなる業務拡大のために、来る6月1日よりヤマコードットコムをリニューアルすることと相成りました。
これを機に、社員一同社業の発展を基すべく、決意を新たにいたしております。日ごろ懇意にして頂いているお客様、初めて弊社サイトを御覧になられた方々共々、ご指導・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
まずは略式ながら上記をもちましてリニューアルのご挨拶を申し上げます。
敬具